会則
1.(名称)
本研究会は、東海ストーマ・排泄リハビリテーション研究会と称する。
英文名称は、Research Society of Tokai Stoma and Continence Rehabilitation:略称RSTSCRとする。
2.(目的)
ストーマならびに排泄障害のリハビリテーションに関する研究および教育を行い、東海地区におけるストーマならびに排泄障害に対するリハビリテーションの進歩ならびに普及に貢献することを目的とする。
3.(事業)
本研究会は、下記の事業を行うものとする。
- 1)年1回の学術集会を開催する。開催期日・開始時間は会長に一任する。
- 2)研究会誌を刊行する。
- 3)年1回の講習会を開催する。
- 4)その他、ストーマ・排泄リハビリテーションに関する事業。
4.(会員)
会員は本研究会の目的に賛同し、所定の会費を納入した者で、下記の通りとする。
- 1)幹事施設会員
- ストーマ・排泄リハビリテーションに関わる医師、看護師、およびその他の医療スタッフが充足されており、研究会の当番世話人を担当できる施設。
- 2)施設会員
- ストーマ・排泄リハビリテーションに関心を持つ施設。
- 3)個人会員
- ストーマ・排泄リハビリテーションに関わる医師、看護師、およびその他の医療スタッフ。
- 4)賛助会員
- 本研究会の事業を援助する団体。
5.(運営)
本研究会は各幹事施設から選出された代表者(1名)および世話人(若干名)により構成される。『幹事施設代表者・世話人会』の合議に基づいて運営する。
6.(役員)
幹事施設代表者・世話人会は、以下の役員を選出する。
- 1)会長
- 本研究会を代表し、会務を統括、執行する。また、学術集会を主宰する。
任期は、1年とし学術集会の翌日より主催する学術集会終了日までとする。 - 2)監事
- 決算および予算の施行ならびに業務執行の状況を監査する。
任期は、1年とする。再任は妨げないが5年を超えないこととする。 - 3)講習会運営委員長
- 講習会を開催する。任期は5年とする。再任は妨げないが10年を超えないこととする。
7.(会計)
- 1)本研究会の経費は会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。
- 2)決算および予算は事務局が作成し、幹事施設代表者・世話人会の承認を受けるものとする。
- 3)本研究会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 4)年会費は次の通りとする。
本研究会は適格事業者ではありませんのでインボイスの登録はしておりません。
年会費(個人・施設)は不課税です。
(1)幹事施設会員、施設会員 | 15,000円 |
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(2)個人会員 | 2,000円 |
(3)賛助会員 | 36,000円 |
8.(事務局)
本研究会は事務局を、名古屋市千種区鹿子殿1番1号 愛知県がんセンター 消化器外科部内におく。
9.(顧問)
本会には顧問をおくことができる。その選出は施行細則による。
会則施行細則
1.本研究会誌は施設会員においては、年会費(前年度分まで)を納入した施設のみ3部まで無料配布とし、それ以上の分については実費(1部 2,000円)を徴集する。個人会員または賛助会員には、その年度の会費納入者に限り、会誌の1部を無料配布とし、それ以上の分については実費を徴収する。
2.事務局からの連絡事項は、年会費を納入した下記の各会員および顧問宛に送付する。
- 1)幹事施設会員の代表者および世話人
- 2)施設会員の代表者
- 3)個人会員
- 4)賛助会員
- 5)顧問
3.顧問は、幹事施設代表者・世話人会が、本研究会に特に貢献のあった会員の中から推挙する。顧問は原則として65歳以上とし、幹事施設代表者・世話人会に出席して意見を述べることはできるが、議決権はない。
4. 退会
本人の申し出により、これを受け付ける。
年会費を2年に渡り未納の者は、退会とみなす。
未納により退会処理された者は、退会処理日より3年間再入会を認めない。
- 付則1. 本会則は昭和57年7月17日から発効とする。
- 付則2. 本会則は昭和58年4月1日から発効とする。
- 付則3. 本会則ならびに、会則施行細則は、昭和59年6月2日から発効とする。
- 付則4. 本会則ならびに、会則施行細則は、平成10年4月1日から発効とする。
- 付則5. 本会則ならびに、会則施行細則は、平成12年11月6日から発効とする。
- 付則6. 本会則ならびに、会則施行細則は、平成16年6月5日から発効とする。
- 付則7. 本会則ならびに、会則施行細則は、平成20年6月15日から発効とする。
- 付則8. 本会則ならびに、会則施行細則は、令和6年8月4日から発効とする。